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日本において酒類製造免許がない状態での

アルコール分を1%以上含む酒類の製造は、酒税法により原則禁止されている。これに違反し、製造した者は酒税法第54条により5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられると同時に、製造された酒類、酒母、もろみ、原料、副産物、機械、器具又は容器を所有者の如何に関わらず没収される。 免許を交付される為には酒類..
update:2009年09月16日
【名言ことわざ】
声なきに聴き形なきに視る